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2026.09.30
関西で構造変更車検!カスタム車両の合法化ガイド
この記事でわかること
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オーバーフェンダー・足回り・エンジン換装など改造項目別の構造変更申請の流れと必要書類 - ✔︎
関西の陸運局での検査手順と公認車検を通すための事前準備の要点 - ✔︎
車重変化による重量税修正から車検証の記載変更まで合法化の全体像
カスタムカーを公道で合法的に走らせるためには、改造の内容によって「構造変更車検(正式名称:構造等変更検査)」の手続きが必要になります。車幅・全高・全長・車重・エンジンなどの保安基準に関わる諸元が変わる改造を行った場合、通常の継続検査(いわゆる車検)とは別に、変更後の状態を陸運局に申告して再審査を受けることが道路運送車両法によって義務づけられています。この手続きを経て車検証の諸元が更新されることで、改造車両が正式に「その状態で公道を走ることが認められた車」として法的地位を得ます。
関西エリアには近畿運輸局管内の複数の軽自動車検査協会・自動車検査登録事務所が点在しており、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山それぞれの管轄窓口での対応となります。手続きの基本的な流れは全国共通ですが、検査官の確認項目や書類の整え方に実務上の癖があり、事前準備の充実度が当日の検査通過率を大きく左右します。本記事では、オーバーフェンダー装着から足回りの変更・エンジン換装まで、改造項目別に構造変更車検の手順と注意点を具体的に解説します。
目次
1. オーバーフェンダー装着時の車幅変更申請
オーバーフェンダーを装着してタイヤ・ホイールのはみ出しを解消する改造は、カスタムカーのなかでも構造変更車検が必要になる代表的なケースです。車幅が車検証に記載された数値を超える場合、その変更を陸運局に届け出て新しい車幅を車検証に記録しなければなりません。車幅の変更申請に必要な書類は、改造前後の三面図(正面・側面・上面の寸法入り図面)・完成検査証明書または改造概要説明書・取付パーツのメーカー証明書(強度・材質の確認用)が基本セットになります。これらをあらかじめ揃えて提出することで、検査当日の書類不備による再来訪を防ぐことができます。
オーバーフェンダーの材質は保安基準の観点から重要な確認項目です。歩行者保護の観点から、フェンダー端部は丸みを持った形状であることが求められており、先端が鋭利に突出した形状のものは基準不適合と判断されます。また、タイヤ・ホイールの最外端がフェンダーの最外端より内側に収まっていることが必須条件であり、この関係が成立していない場合はフェンダーを拡張するかタイヤ・ホイールのサイズを変更する対処が必要です。装着後の実測値を確認してから申請書類を作成することで、書類上の数値と現物の不一致というミスを防げます。関西の陸運局では実測を求められる場合があるため、申請前に計測値を正確に把握しておくことが当日のスムーズな対応につながります。
三面図の作成で注意すべき記載項目
三面図は自作でも提出可能ですが、寸法の記入漏れや縮尺の不統一があると差し戻されます。全幅・全長・全高の最大値と、各パーツの取り付け位置を基準点からの距離で明記することが審査を通過するうえで必要な最低条件です。
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縮尺の統一:1/20または1/30など一定の縮尺で描き、スケールバーを図面内に明記することが陸運局での確認をスムーズにします。 - •
変更前後の対比記載:改造前の数値と改造後の数値を同一図面上で比較できる形式にすると、変更内容の審査が迅速に進みます。
FRP製と樹脂製オーバーフェンダーの審査上の扱い
FRP製フェンダーはメーカー証明書の入手が難しい場合があります。この場合は改造を行った工場が発行する「施工証明書」と材質の試験成績書を代替書類として提出する方法があり、関西の陸運局でも事前相談を行ったうえで受理された実績があります。
2. 関西の陸運局でのスムーズな検査手順
関西エリアの陸運局(近畿運輸局管内)での構造変更車検は、事前予約制を採用しており、当日の飛び込み受付は原則として対応していません。大阪運輸支局(なにわ・和泉・摂津)・兵庫運輸支局(神戸)・京都運輸支局・奈良運輸支局など、登録地ごとの管轄窓口に電話または国土交通省の自動車検査インターネット予約システムで予約を入れることが最初のステップです。構造変更検査は通常の継続検査より検査項目が多く、予約枠が限られているため、施工完了から逆算して2〜3週間前には予約を確保することが現実的なスケジュール管理です。
当日の検査フローは、①書類審査(窓口での申請書類の受付と確認)→②現車確認(検査官による外観・寸法の実測と確認)→③検査ライン走行(制動・排ガス・灯火器・速度計の機器検査)→④総合判定という順序で進みます。書類審査で不備が発見されると検査ラインに進めないため、事前に管轄の陸運局へ電話で必要書類の最終確認を行ってから来訪することが、当日の時間ロスを防ぐ最も確実な準備です。関西の陸運局では午前中の早い時間帯(8時30分〜10時台)の予約枠が比較的待ち時間が少なく、検査官の確認も丁寧に行われやすいという実務上の傾向があります。検査当日は車両の状態を可能な限り清潔に保ち、改造箇所が検査官から確認しやすい状態にしておくことも円滑な検査進行に寄与します。
申請書類の事前相談窓口の活用方法
関西の各陸運局には「相談窓口」が設けられており、改造内容を事前に説明して必要書類の確認を受けることができます。特に前例の少ない改造内容の場合は検査当日ではなく相談日を別途設けることで、審査の方向性を事前に把握でき、書類の整備にかける労力を的確に配分できます。
検査当日に持参すべき書類の完全リスト
構造変更検査当日に必要な書類は、現在の車検証・自賠責保険証明書・申請書(第1号様式)・手数料納付書・改造概要説明書・三面図・強度計算書(必要な場合)・重量計測証明(車重変更がある場合)の組み合わせが標準セットです。改造内容によって追加書類が必要になるため、事前相談での確認が不可欠です。

3. 構造変更が必要な足回りパーツの強度計算
サスペンションの変更・スプリング交換・タワーバー取付・サブフレーム補強といった足回りの改造は、保安基準上「操縦装置または制動装置に影響を与える改造」として扱われる場合があり、改造内容によっては強度計算書の提出が構造変更申請に必要になります。強度計算書とは、改造後のパーツが走行中の荷重・振動・衝撃に対して必要な強度を有していることを数値で示した文書であり、一般的には機械工学の専門知識を持つ技術者(自動車技術士など)が作成します。
強度計算書が必要になる足回り改造の代表例は、ロールケージの取付・サブフレームの交換または溶接補強・アッパーマウントの位置変更を伴うサスペンション形式の変更です。一方で、同一形式のスプリングやショックアブソーバーへの交換(車高調への変更)は強度計算書なしで申請できるケースが多く、改造内容の詳細によって書類要件が変わります。事前に管轄陸運局へ改造内容を具体的に説明し「強度計算書が必要かどうか」を確認することが、不要な書類作成コストを避けるとともに書類不足による審査失敗を防ぐための最初の判断ステップです。強度計算書の作成を自動車技術士または整備工場に依頼する場合、内容の精査と作成に2〜4週間程度を要することが多いため、施工完了と書類準備を並行して進める段取りが重要です。
強度計算書を作成できる専門家の探し方
関西エリアでは一般社団法人日本自動車車体整備協会(自整連)に加盟する事業者や、二級自動車整備士資格を持つ技術者が在籍する整備工場が強度計算書の作成または作成補助に対応しているケースがあります。カスタムショップ経由で提携先の技術士を紹介してもらう方法が、実務上最もスムーズなルートとして機能することが多いです。
強度計算が不要なケースと必要なケースの判断基準
国土交通省が公表している「自動車の改造に係る取扱いについて」の通達では、同等品への部品交換と形式・構造を変更する改造を区分しています。純正同等品への交換は原則として強度計算不要、構造または取り付け位置を変更する改造は強度計算が求められるという大枠の判断基準として参照できます。
4. カスタム車両の車重変化による重量税の修正
構造変更車検で車両重量(車検証に記載される重量)が変化した場合、自動車重量税の課税額も変更後の重量に基づいて再計算されます。自動車重量税は車両重量0.5トンごとに税額が設定されており、重量の増減が課税区分をまたぐ場合に実際の税額差が生じます。例えばオーバーフェンダーの装着や重量のある足回りパーツへの交換で車重が増加し、課税区分が上の区分に移行した場合は重量税が増額になります。逆に軽量化改造によって区分が下がれば減額になります。
重量変化の確認には、改造後の車両重量を計量する必要があります。陸運局の検査場には車両重量計測設備があり、検査ライン内での計測が可能ですが、事前に改造内容から重量変化を推算しておくことで、重量税額の変動を施工前に把握できます。施工重量が大きいパーツ(鋼板製オーバーフェンダー・大型アンダーガード・フルロールケージなど)を複数組み合わせる場合は、累積重量の変化が課税区分をまたぐ可能性を事前に計算しておくことが、コスト計画の精度を高めるうえで有用です。重量税の他にも、車検証の有効期間が構造変更日から再起算されるため、施工タイミングによっては次回の車検有効期限が変わることも確認しておく必要があります。
構造変更後の車検有効期間の起算ルール
構造変更検査を受けた日が新たな車検有効期間の起算点になります。通常の継続車検の有効期限が残っていても、構造変更検査を受けた時点でリセットされ、新たに1年または2年の有効期間が設定されます。施工時期と車検時期の兼ね合いを考慮したうえで構造変更のタイミングを設定することが費用の二重負担を避ける計画的な対応です。
エコカー減税と重量税の関係に注意が必要なケース
エコカー減税の適用を受けている車両に重量増加の改造を行い、課税区分が変わった場合、減税適用条件との整合性が問題になることがあります。改造前の税額算定根拠と改造後の変化について、管轄の陸運局または税務署に事前に確認することが、予期しない追徴を防ぐための安全な対処です。
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5. 関西のプロが教える公認車検のメリット
「公認車検」とは、改造内容を陸運局に正式に届け出て車検証の諸元を更新した状態、すなわち構造変更検査を通過した車両の状態を指す業界用語です。改造したまま構造変更申請をせずに走行している「非公認改造車」との違いは、法的リスクの有無と車両価値の差に現れます。非公認状態での公道走行は道路運送車両法違反となり、発覚した場合は整備命令・罰金・最悪の場合は車両の使用停止処分につながります。また、任意保険の支払いにおいても、改造状態を告知していない場合は保険会社が支払いを拒否する根拠になり得ます。
関西のカスタムショップや整備工場で構造変更申請の実務を経験したプロが口をそろえて指摘するメリットは、「安心して走れる状態を公的に証明できること」です。車検証の諸元が現物の状態と一致していることは、万一の事故時に保険適用を確実にするだけでなく、車両売却時の査定においても正当な改造として評価される基盤になります。公認を取得したカスタム車両は、適切な書類と手続きを経た「整備された改造」として市場での透明性が高く、同等の改造内容でも非公認車と比べてリセールバリューの差が明確に生じるケースが関西の中古車市場でも見られます。初期費用として構造変更申請にかかるコスト(書類作成・検査費用で数万円程度)が発生しますが、長期保有とリスク回避の観点から見れば合理的な投資として位置づけられます。
公認取得が任意保険に与える具体的な影響
任意保険の契約時には車両の改造状況の告知義務があります。公認を取得して車検証に改造後の諸元が記載されている状態では、保険会社への告知が書面で明確に行えるため、事故発生時の保険金支払いに関するトラブルリスクを大幅に下げることができます。非公認状態での告知漏れは保険金不払いの根拠になる場合があります。
構造変更申請の代行業者を選ぶ際の確認ポイント
行政書士または認証整備工場が構造変更申請の代行に対応しています。代行を依頼する場合は、対象の改造内容への対応実績・書類作成から検査当日の立ち会いまでのサポート範囲・費用の内訳の三点を事前に確認することが、代行業者選定のトラブルを防ぐ基本的な判断基準です。

6. リフトアップやローダウンの許容範囲
車高を変更するリフトアップ(車高を上げる)とローダウン(車高を下げる)は、カスタムカーの中でも特に多くのオーナーが取り組む改造です。しかし、車高変更には保安基準上の制限があり、変更幅によっては構造変更申請が必要になります。まず基本的な判断基準として、車検証に記載されている「全高」の数値から変化が生じた場合は記載変更が必要です。また、最低地上高については保安基準第3条の2により、最低地上高が9cm以上確保されていることが要件として定められており、ローダウン後にこの基準を下回ると車検不適合となります。
リフトアップについては明確な上限数値が一律に定められているわけではありませんが、車高変更に伴うヘッドライトの光軸変化・重心の移動による走行安定性の変化・タイヤとフェンダーのクリアランス変化が総合的に審査されます。リフトアップ量が大きくなるほど、サスペンションジオメトリーの変化が操縦安定性の基準を満たしているかという観点での審査が厳しくなるため、50mm以上のリフトアップを行う場合は事前に管轄陸運局へ相談することが現実的な判断です。ローダウンでは車高調整式サスペンション(車高調)の使用が一般的ですが、その場合は車高調メーカーの製品証明書と調整後の実測値を書類として準備することが申請をスムーズに進める準備として有効です。
車高変更後のヘッドライト光軸調整の義務
車高が変わるとヘッドライトの照射角度が変化し、そのまま走行すると対向車への眩惑または照射距離の不足が生じます。構造変更検査のラインでは光軸検査が必ず行われるため、車高変更後には専用のテスターを用いた光軸調整を施工店または整備工場で実施してから検査に臨むことが必要です。
ローダウン時のフェンダーとタイヤの干渉チェック
車高を下げると、フルバンプ(サスペンションが最大に沈み込んだ状態)でタイヤがフェンダー内側に接触するリスクが高まります。実際の走行環境(段差・積載状態)を想定したバンプストロークの確認を施工後に行い、干渉がないことを確認してから申請に進むことが検査当日の指摘事項を防ぐ事前対処です。
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7. 構造変更後の車検証の記載内容を確認
構造変更検査を通過すると、陸運局から新しい車検証が発行されます。この車検証には変更後の諸元が正式に記載されており、以後の車両管理・保険契約・売買においてこの数値が法的な基準となります。記載内容の変更対象になる主な項目は、車名・型式・車台番号・原動機の型式・車体の形状・車両重量・車両総重量・最大積載量・乗車定員・全長・全幅・全高・前前軸重・前後軸重・燃料の種類・エンジン排気量・出力の各項目です。
構造変更後に新しい車検証を受け取った際は、窓口で記載内容をその場で確認する習慣を持つことが重要です。申請書類の記載と発行された車検証の数値に不一致があった場合、その場で訂正を依頼することが後々のトラブルを防ぎます。特に全幅・全高・車両重量の数値は改造内容と照合して正確であることを確認し、実車の計測値と車検証の記載値が一致していることが公道走行における法的保護の前提条件になります。また、構造変更後は自動車損害賠償責任保険(自賠責)の内容確認も合わせて行い、車検証の有効期間と自賠責の保険期間が整合していることをチェックすることが完全な法的対応として必要です。
車検証のデジタル化への対応と記載事項の確認方法
2023年以降、自動車検査証は電子化(ICカード型)が進められています。記載事項の確認は専用アプリ「自動車検査証閲覧アプリ」でICチップを読み取ることで行えます。構造変更後は必ずアプリで最新の記載内容を確認し、変更項目が正確に反映されていることを検証する習慣が電子化時代の車検証管理の基本です。
車検証の記載変更を要する二次的な手続き
構造変更で全幅・車両重量などが変わると、任意保険の保険会社への変更内容通知が必要になります。車検証の変更日から30日以内に保険会社へ報告することが一般的な契約条件に定められているケースが多く、構造変更後すみやかに保険会社へ連絡することが契約維持の条件として重要です。
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8. エンジン載せ替え時の排ガス試験と車検
エンジンの換装(載せ替え)は構造変更のなかで最も審査項目が多く、準備に最も時間がかかる改造のひとつです。異なる型式のエンジンに交換する場合、排気量・出力・燃料の種類・排ガス特性のすべてが変わる可能性があり、それぞれについて保安基準への適合確認が必要になります。特に排ガス規制への適合は、換装後のエンジンが搭載される車両の初年度登録時に適用されていた排ガス規制基準への適合ではなく、エンジン本体が認証を受けた基準への適合が求められるという複雑な評価構造があります。
排ガス試験は陸運局の検査ラインで実施されますが、エンジン換装の場合は通常の測定に加えて、換装エンジンが国土交通省に認定されているものかどうかの確認が行われます。認定を受けていないエンジンへの換装は原則として公認を取得できないため、換装前に「換装先のエンジン型式が保安基準適合品として認定されているか」を確認することが最初の判断ステップです。関西のカスタムショップや自動車解体業者から入手したエンジンの場合、型式証明書や認証書類が揃っているかを確認したうえで入手することが、後から書類不足が判明して換装作業をやり直すというリスクを防ぐ実務上の鉄則です。エンジン換装に伴う吸排気系の変更・冷却系の変更・マウント位置の変更なども個別に審査対象になる場合があるため、換装計画の段階で管轄陸運局へ相談窓口を通じて確認することが時間と費用の無駄を省く最も確実な準備です。
エンジン換装申請に必要な主要書類の整理
エンジン換装の構造変更申請では、改造概要説明書・エンジン型式の認証書類・排ガス適合証明書・出力計算書・換装前後のエンジン搭載状態を示す写真が基本的な提出書類セットになります。書類の種類が多いため、申請書類チェックリストを作成して抜け漏れなく準備することが当日の手戻りを防ぎます。
関西のチューニングショップが行うエンジン換装の対応範囲
大阪・兵庫の主要チューニングショップのなかには、エンジン換装の施工と並行して構造変更申請の書類作成補助まで一貫して対応する事業者があります。施工実績の多い事業者は陸運局の審査で問われやすいポイントを把握しており、書類の精度が高い傾向があります。依頼前に「エンジン換装の公認取得実績」を確認することが信頼できる選定基準です。

9. 関西のカスタムショップとの連携整備
構造変更申請の実務において、カスタムショップ・整備工場・行政書士の三者が連携する体制は、申請の精度と効率を高める有効なアプローチです。カスタムショップは改造の施工を担い、整備工場は施工後の車両状態の確認と検査前整備を行い、行政書士は申請書類の作成と陸運局への提出代行を担うという役割分担が、関西のカスタム業界では実態として機能しています。これら三者が同一グループ内または提携関係にある事業者を選ぶことで、情報の伝達ミスや書類の整合性不備が生じにくくなります。
関西エリアのカスタムショップを選ぶ際に確認すべき重要ポイントは、構造変更申請の取り扱い実績と、申請代行を行政書士に委託しているか自社対応かという点です。施工実績が豊富なショップほど、「この改造内容なら書類はここまで必要」「この陸運局の検査官はここを重点確認する」という実務知識が蓄積されており、申請の成功率と所要期間の精度が高くなります。初めて構造変更を経験するオーナーにとっては、施工と申請を一括して任せられる連携体制を持つ事業者を選ぶことが、手続き全体の負担を最小化する実践的な選択です。見積もり取得の際は施工費・書類作成費・申請代行費・検査同行費を個別に確認し、全体のコストを透明に把握したうえで依頼先を決定することを推奨します。
整備工場の「認証工場」と「指定工場」の違いと活用
認証工場は国土交通省の認証を受けた整備工場で、指定工場(民間車検場)は保安基準適合証の発行権限を持つ上位の認定工場です。指定工場では検査ラインを自社で保有しているため、構造変更の事前チェックを陸運局と同等の精度で実施でき、当日の検査通過率が高まるメリットがあります。
カスタムショップとの契約前に確認すべき三つの事項
依頼前の確認事項として、①構造変更申請の取り扱い実績件数、②申請が通らなかった場合の修正対応の費用負担の取り決め、③施工完了から車検証発行までの想定スケジュールの三点を書面で確認することが、依頼後のトラブルを防ぐ契約上の基本です。
10. 合法的に個性を楽しむための最終ステップ
構造変更申請を通過して新しい車検証を手にした時点で、カスタムカーは晴れて「公道走行が法的に認められた状態」になります。しかしここで終わりではなく、その後の継続的な管理が合法状態を維持するうえで必要です。構造変更後の車両は次回の継続車検においても、変更後の諸元で検査を受けることになります。車検証の数値と現物の状態が一致していることが継続的な法的整合性の条件であり、その後に追加改造を行う場合は再度変更内容を確認して必要に応じて再申請することが求められます。
合法的なカスタムを継続的に楽しむための最終的な心構えとして重要なのは、改造を「一度きりの出来事」として完結させず、「管理すべき車両情報の変化」として継続的に記録していく姿勢です。改造日・改造内容・申請書類の控え・車検証のコピーを時系列で管理しておくことで、次回の車検や売却時にスムーズな対応が可能になります。「公認を取得したカスタムカーを適切に維持管理している」という事実は、オーナーとしての責任感を示すとともに、車両の安全性と価値を長期的に守るための最も根本的な行動です。関西のカスタム文化は歴史が深く、公認車両に対するリスペクトもカーコミュニティの中で育まれています。手間をかけて合法的な状態を整えたカスタムカーで公道を走ることが、最も誇りを持てるカスタムの完成形です。
次回車検に向けた改造記録の管理方法
施工した改造内容・部品品番・施工日・施工業者・申請書類の控えをファイルとしてまとめ、車検証・自賠責証明書と一緒に保管しておくことが推奨されます。スマートフォンで書類を写真撮影してクラウドに保存する方法も、原本紛失時のリカバリーとして有効です。
改造後の任意保険の見直しと告知義務の履行
構造変更後は任意保険の保険会社へ改造内容と変更後の諸元を速やかに通知することが契約上の義務です。車両価値が変わる改造の場合は車両保険の補償額の見直しも合わせて行い、改造状態を正確に反映した保険契約に更新することが万一の事故時に保障を確実に受けるための前提条件になります。
カスタムカーの合法化は、手順を知れば現実的な選択肢になる
構造変更車検は複雑に見えますが、改造内容ごとに必要な書類と手順を正確に把握し、関西の陸運局や連携整備業者を適切に活用することで、多くのケースで確実に公認を取得できます。オーバーフェンダーの車幅変更申請・足回り改造の強度計算・エンジン換装の排ガス試験・車重変化による重量税修正まで、各工程を計画的に進めることが手戻りなく申請を完結させる方法です。公認を取得したカスタムカーは法的リスクの排除・保険適用の確実性・リセールバリューの向上という三つのメリットを同時に得られます。施工前に管轄陸運局への事前相談を行い、実績のあるカスタムショップとの連携体制を整えたうえで計画を進めることを推奨します。
関西での構造変更車検に関するよくある質問
A. 書類作成・検査手数料・代行費を含めて5万〜15万円程度が一般的な目安です。
改造内容の複雑さと書類の種類によって費用は大きく変わります。強度計算書が必要な場合は別途3万〜8万円程度の費用が加算されるケースが多いため、事前見積もりの取得が推奨されます。
A. 本人申請は可能ですが、書類作成の精度が合否を左右するため、初回は専門家への依頼が現実的です。
自分で申請を行う場合は事前に管轄陸運局の相談窓口を活用し、必要書類を確認してから書類を整えることが、当日の手戻りを防ぐうえで不可欠な準備です。
A. 否認の理由に応じて書類の追加・改造内容の修正を行い、再申請することができます。
否認された場合は検査官から指摘事項の説明を受けることができます。指摘内容を記録して施工業者と共有し、対応策を講じてから再申請の予約を入れる手順で進めることが再申請の基本的な流れです。
A. 車検証の諸元(全長・全幅・全高・車重など)が変化する改造であれば、軽微であっても申請が必要です。
「軽微だから不要」と自己判断せず、変更が生じると思われる改造は事前に陸運局の相談窓口で確認することが、知らずに違反状態になるリスクを防ぐ最も確実な対処です。
「関わる全ての人にワクワクを」
京都で輸入車ライフをトータルプロデュースするFOURSIDEは、車を単なる移動手段ではなく、 自分らしさを表現する大切なパートナーと捉えて います。高度なコーティング技術やカスタム、 万全のメンテナンス体制を構築し、お客様が愛車を「誇りに思える」体験を追求します。
- 会社名 :FOURSIDE株式会社(フォーサイド)
- 創業 :2019年2月1月
- 代表者 :廣澤 慧
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- 所在地 :京都府京都市北区上賀茂御薗口町57番地3
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